医療費控除・レシートはしっかりもらう ! もらったレシートにメモする !

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レシートはしっかりもらう ! もらったレシートにメモする !

医療費・交通費を控除にするためには基本的にレシートが必要となる。(領収書がなくてもメモも認められる場合があるので確認を)交通費は電車であろうと飛行機であろうとタクシーであろうとレシートはこまめにもらう。

JRなどの領収書は名前が入らなかったりするけれど、旅行社で手配したときは領収書宛名は出来るなら患者本人の名前でもらっておくと尚いい。私はフルネームでもらっておいた。

今年度申請できなくとも、交通費や医療機関でのレシートをしっかり管理して来年度は是非申告を。尚、申告は5年前までさかのぼれるので可能性のある方はやってみてください。

医療機関でもらったレシート類は確定申告の時期に見ても分かるように、もらったその場かその日の内に必ず鉛筆などでいいからメモ書きをしておくと整理しやすい。後から思い出そうとしても思い出せないことは結構あります。

例えば「○○検査」「点滴」 「処方された薬」等々・・

栄養療法で医療機関から処方された「サプリメント」は控除の対象になるかどうかと言うのは非常に難しいところ。

医療機関で「控除対象外」になると聞いています。これも是非ご自分で税務署に問い合わせを。

ただそんな中でもサプリメントの『ビタミン』ではなく医薬品で一般の医療機関でも処方されている『ビタミン剤』や『鉄剤』←サプリメントのヘム鉄ではない。

これらビタミン剤などは保険も利き、控除の対象になるので申請できます。

例えば、鉄剤の他にメチコバール(ビタミンB12製剤)・ビドキサールビタミンB6製剤)・アリナミンF(ビタミンB1製剤)などなど。これらは天然成分を用いて製造されているサプリメントではなく、化学的に合成されたビタミン製剤で一般の医療機関でもよく処方されます。

頭がこんがらがってしまうかも知れないけれど、天然成分を使った医療用のサプリメントと医薬品として化学合成されたビタミン製剤は異なります。

ついでに補足しておくと、医療用のサプリメントは純度も高く、栄養素のため基本的に副作用は殆どないとされている。また『ビタミン製剤』に比べると使用する量も多いがその分治療に効果が上がっているというデーターもある。サプリメントの代わりにはならず、ビタミン製剤は化学薬品なので使用方法や量を間違うと思わぬ副作用が出るので慎重に服用したいです。

☆他にも色々有利な事があるので、是非税務署あるいはインターネットで確認して欲しい。インターネットで『医療費控除』と入れて検索すると国税局などがヒットするので参考にしてください。